2023年01月26日
育休明けの仕事復帰
こんにちは しんしろ助産所です
妊娠出産後、初めての仕事復帰予定のママさんは
「何を準備したらいいのか」
「復帰後の仕事の時間帯はどうなのか」
「子どもの病気などで急なお休みなどになったら大丈夫か」
「職場の理解は得られるか」 等など
周囲に育休明けの先輩などがいれば話を聞けますが、
先日お話ししたママは、小さな事業所で育休を取ったのは自分が初めてで
でも、厚労省の「育児・介護休業法」では時短勤務(短時間勤務制度)が認められています。
この法律のポイントは
・事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について

妊娠出産後、初めての仕事復帰予定のママさんは
復帰のことを考えると、不安なことがたくさんあると思います。
「何を準備したらいいのか」
「復帰後の仕事の時間帯はどうなのか」
「子どもの病気などで急なお休みなどになったら大丈夫か」
「職場の理解は得られるか」 等など
あげればきりがありません
色々な悩みを抱えていると、仕事へのモチベーションも上がりません。

色々な悩みを抱えていると、仕事へのモチベーションも上がりません。
周囲に育休明けの先輩などがいれば話を聞けますが、
先日お話ししたママは、小さな事業所で育休を取ったのは自分が初めてで
今後のことは不安だらけ
と話していました。

保育園など預ける場所は決まっていても、子育てと仕事の両立を考えると
気持ちもせわしくなりそうですね。
ワーキングママに伺うと、
まずは、フルタイムで働くのか、時短勤務にするのかなど選択するそうですが
厚生労働省の調査によると、時短勤務の制度を導入している事業所は7割弱
気持ちもせわしくなりそうですね。
ワーキングママに伺うと、
まずは、フルタイムで働くのか、時短勤務にするのかなど選択するそうですが
厚生労働省の調査によると、時短勤務の制度を導入している事業所は7割弱

もしかしたら「所属企業には時短勤務の前例がない」ということもあるかもしれません。
でも、厚労省の「育児・介護休業法」では時短勤務(短時間勤務制度)が認められています。
この法律のポイントは
・事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について
従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければならない
・就業規則に規定されるなど、制度化された状態になっていることが必要であり、
・就業規則に規定されるなど、制度化された状態になっていることが必要であり、
運用で行われているだけでは不十分
・短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として
・短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として
6時間(5時間45分~6時間まで)とする措置をする
の3点で、たとえ前例がなくても仕事と育児の両立が必要な場合は
の3点で、たとえ前例がなくても仕事と育児の両立が必要な場合は
時短勤務を選択する権利がある
ということです。
ただし、時短勤務にすると手当や給与の面でどうしてもフルタイムより減少します。
前述した方は、色々悩み、職場や家族と相談し、フルタイムで4月から復帰するそうです。
どんな働き方でも、残業や夕方以降の会議など

ただし、時短勤務にすると手当や給与の面でどうしてもフルタイムより減少します。
前述した方は、色々悩み、職場や家族と相談し、フルタイムで4月から復帰するそうです。
どんな働き方でも、残業や夕方以降の会議など
業務時間外の対応が難しい状況や
子どもの病気などでの欠勤や早退等もあり得ます。
周囲の理解あっての仕事ですので、状況に甘んじることなく、
周囲の理解あっての仕事ですので、状況に甘んじることなく、
それぞれの仕事に努力を惜しまないこと、
加えて配慮してもらった時には感謝をしっかり伝えること
で

周囲も応援してくれるようになると思います。
復帰後は時間的にもハードで、
復帰後は時間的にもハードで、
思ったように仕事ができないもどかしさもあるかもしれません。
私自身も、産後の復帰で仕事をやめようかと悩んだ一人です。
同じ職場の先輩や知り合いや友人などのワーキングママに相談したりして
同じ職場の先輩や知り合いや友人などのワーキングママに相談したりして
前向きになれた気がします。
各家庭、仕事、預け先などそれぞれ違います。
ママだけで頑張ろうとせず、皆で協力体制を取りながら、
各家庭、仕事、預け先などそれぞれ違います。
ママだけで頑張ろうとせず、皆で協力体制を取りながら、
仕事復帰の山をのりこえましょう
