2017年02月15日

医療費控除の対象になる妊娠・出産費用

こんにちは しんしろ助産所ですhiyoko_02


今日も良いお天気icon01でしたが
風が冷たくて 春が待ち遠しいですね。

さて、妊娠・出産費用のうち医療費控除の対象になります。
基準額を超えた場合は、個人で確定申告をして還付金を請求できます。
(課税標準の5%と10万円のどちらか低い金額を超えた場合が対象)

確定申告の対象期間は前年の1月1日から12月31日
tただ、年をまたいで出産された場合にはその年毎に計算することになる
ので注意しましょう。

生計を共にする家族であれば、併せて申告ができます。
妊娠から出産、産後まで妊婦健診補助券や出産育児一時金などが
あっても出費はかさむもの。
どうせ無駄だから…と端から諦めず計算してみませんか。


<妊婦健診やその際の交通費>
生理が遅れたり、妊検査薬が陽性に出て、産婦人科を受診した場合
の費用は病院によっても異なりますが、母子手帳交付までに30,000円くらい
かかります。

妊婦健診は全額自己負担。助成券(14回)を使っても負担金が
必要になる場合もあります。

<出産>
出産時にかかった費用のうち、差額ベッド代(個室料金)は対象外。
入院時の食事代や病院で使った病衣などの賃借料は医療控除の
対象になります。
ただ、自分が持ち込んだパジャマ等の洗濯代は含まれません。
入院中に使用したテレビカードや冷蔵庫の賃借料も同様です。
医師の診察をうけるために直接必要なものとみなされないというのが
その理由。

出産で入院するために使ったタクシー代も医療控除の対象になります。
出産という緊急事態のために例外として認められているのだそう。
タクシーで向かった場合の家族の同乗も、一人で向かうのは危険という
判断からOK
この場合、自家用車で向かった場合のガソリン代は対象外。

<出産後>
産後1ヶ月健診
産褥入院や母乳相談なども対象になります。
ただし、入院中の子どもの世話や家事を頼んでかかった費用は
控除の対象になりません。

思った以上に還付金が発生することもあります。
病院や薬局などでかかった領収証を確定申告で見直しましょう。




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本年もよろしくお願いします。
産後ヨガのご利用ありがとうございました♪
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Posted by しんしろ助産所 at 16:11│Comments(0)その他
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