2013年01月22日
育児休業制度
こんにちは しんしろ助産所です
働きながらママになる方、育児休業制度をご存知ですか?
育児休業制度とは
『1歳に満たない子を養育する労働者は、男女を問わず、希望する期間、
子どもを養育するために休業できる制度
』
です。
育児休業をとることができるのは、正社員だけでなく、契約期間の定めのある労働者であっても
一定の要件を満たしていれば取得することができます。
休業を申し出た時点において
同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約が満了し、更新されないことが
明らかであるものは除く)
がその要件となります。
男女を問わず取得できる制度であるため、父母ともに取得する場合は、休業可能期間が延長され、
子が1歳2ヶ月に達するまでの間に父母それぞれ1年間まで育児休業を取ることができます。
ママが育児休業のあと、保育園に預けて復職するつもりだったのに、入れずに困っていたとき、
パパの会社の協力でパパが育児休業をとり、子育てを協力し合えたご夫婦
も見えます。
育児休業を取得したい場合は、会社の規定を確認し早めに育児休業申出書を提出しましょう。
規定がない場合でも育児・介護休業法によって請求ができます。
また、幼児を育てながら働いている方には、
短時間勤務制度(育児・介護休業法第23条)
所定外労働の制限(育児・介護休業法第16条の8)
子の看護休暇(育児・介護休業法第16条の2、第16条の3)
時間外労働、深夜業の制限(育児・介護休業法第17条、第19条)
など、女性労働者の母性健康管理の法律があります。
職場や同僚の理解や協力の上に成り立っている法律です。
よく話し合い、妊娠や出産、育児をサポートできる職場にしていきたいですね。
詳しい内容は厚生労働省ホームページに載っています。
ワーキングママ、頑張りましょう
今日のおきゃくさま
7ヶ月のMちゃんです。
離乳食もしっかり食べてるようで、順調に体重も増えています。
にっこり素敵な笑顔で応えてくれました。
かわいいね(۶•౪•)۶


働きながらママになる方、育児休業制度をご存知ですか?
育児休業制度とは
『1歳に満たない子を養育する労働者は、男女を問わず、希望する期間、
子どもを養育するために休業できる制度

です。
育児休業をとることができるのは、正社員だけでなく、契約期間の定めのある労働者であっても
一定の要件を満たしていれば取得することができます。
休業を申し出た時点において


(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約が満了し、更新されないことが
明らかであるものは除く)
がその要件となります。
男女を問わず取得できる制度であるため、父母ともに取得する場合は、休業可能期間が延長され、
子が1歳2ヶ月に達するまでの間に父母それぞれ1年間まで育児休業を取ることができます。
ママが育児休業のあと、保育園に預けて復職するつもりだったのに、入れずに困っていたとき、
パパの会社の協力でパパが育児休業をとり、子育てを協力し合えたご夫婦

育児休業を取得したい場合は、会社の規定を確認し早めに育児休業申出書を提出しましょう。
規定がない場合でも育児・介護休業法によって請求ができます。
また、幼児を育てながら働いている方には、




など、女性労働者の母性健康管理の法律があります。
職場や同僚の理解や協力の上に成り立っている法律です。
よく話し合い、妊娠や出産、育児をサポートできる職場にしていきたいですね。
詳しい内容は厚生労働省ホームページに載っています。
ワーキングママ、頑張りましょう



7ヶ月のMちゃんです。
離乳食もしっかり食べてるようで、順調に体重も増えています。
にっこり素敵な笑顔で応えてくれました。
かわいいね(۶•౪•)۶

Posted by しんしろ助産所 at 17:20│Comments(0)
│こそだて
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