2013年01月22日

育児休業制度

こんにちは しんしろ助産所ですhiyoko_02


働きながらママになる方、育児休業制度をご存知ですか?

育児休業制度とは

 『1歳に満たない子を養育する労働者は、男女を問わず、希望する期間、
  子どもを養育するために休業できる制度キラキラ

                                                です。

育児休業をとることができるのは、正社員だけでなく、契約期間の定めのある労働者であっても
一定の要件を満たしていれば取得することができます。

休業を申し出た時点において
icon 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
icon 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
  (子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約が満了し、更新されないことが
   明らかであるものは除く)
                                           がその要件となります。

男女を問わず取得できる制度であるため、父母ともに取得する場合は、休業可能期間が延長され、
子が1歳2ヶ月に達するまでの間に父母それぞれ1年間まで育児休業を取ることができます。

ママが育児休業のあと、保育園に預けて復職するつもりだったのに、入れずに困っていたとき、
パパの会社の協力でパパが育児休業をとり、子育てを協力し合えたご夫婦iconも見えます。

育児休業を取得したい場合は、会社の規定を確認し早めに育児休業申出書を提出しましょう。
規定がない場合でも育児・介護休業法によって請求ができます。


また、幼児を育てながら働いている方には、

花 短時間勤務制度(育児・介護休業法第23条)
花 所定外労働の制限(育児・介護休業法第16条の8)
花 子の看護休暇(育児・介護休業法第16条の2、第16条の3)
花 時間外労働、深夜業の制限(育児・介護休業法第17条、第19条)

など、女性労働者の母性健康管理の法律があります。

職場や同僚の理解や協力の上に成り立っている法律です。
よく話し合い、妊娠や出産、育児をサポートできる職場にしていきたいですね。

詳しい内容は厚生労働省ホームページに載っています。
ワーキングママ、頑張りましょうflower01



wakaba今日のおきゃくさまwakaba

7ヶ月のMちゃんです。
離乳食もしっかり食べてるようで、順調に体重も増えています。
にっこり素敵な笑顔で応えてくれました。
かわいいね(۶•౪•)۶ichigo


育児休業制度


同じカテゴリー(こそだて)の記事画像
赤ちゃんのロンパース
赤ちゃんの体重
おしゃぶりの消毒
出産準備金
ベビーマッサージ
産後パパ育休
同じカテゴリー(こそだて)の記事
 ママの罪悪感 (2025-05-09 15:35)
 赤ちゃんの夜間睡眠パターン (2024-12-04 15:12)
 ミルクの濃度は守りましょう (2024-11-15 10:47)
 赤ちゃんの寄り目 (2024-10-31 11:58)
 赤ちゃんの向き癖と頭の形 (2024-10-11 09:55)
 赤ちゃんのおもちゃ (2024-10-02 14:16)

Posted by しんしろ助産所 at 17:20│Comments(0)こそだて
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。