2017年01月20日
育児休業法の改正
こんにちは しんしろ助産所です
今年1月1日に育児休業に関わる法律改正が施行されました。
主な改正点は
子どもの看護休暇(年5日)が半日単位で取得できる
有期契約労働者の育児休業の取得条件の緩和
育児休業の対象の拡大
です。
の子どもの看護休暇は今までは1日単位だったため、お昼から早退したい場合には
利用できませんでしたが、これからは半日単位で利用できるようになりました。
については、今までは、
①育児休業を申し出た時点で過去1年以上継続して雇用されていること
②子が1歳になったあとも雇用契約の見込みがあること
③子が2歳になるまでの間に雇用契約の期間が終了しており、
かつ契約更新されないことが明らかでないもの
の3点が条件のため、厳しい条件をクリアして育休をとる非正規職員の方は
約4%ほどの少なさでした。
これからは①は継続、②、③は廃止となり、新たに
・子が1歳6か月なるまでの間に雇用契約が満了することが明らかでないもの
が加えられました。
これにより必要な見込み継続期間は6か月短くなり、育児休業を利用する条件が緩和されるため、
産後、契約社員などの有期契約で働こうと考える女性の職場復帰がサポートされることになります
については今までは法律上の親子関係が認められた実子や養子のみだったのが
法律上の親子関係に準ずると考えられる関係の子(特別養子縁組の監護期間中など)
の養育に対しても利用が認められるようになりました。
詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。
また、最長で(一定の条件あり)1歳半になるまで取得できる育児休業の
期間についても、取得期間を延長する方向で検討する動きが出ています。
育児休業制度を利用できる対象が増えることで、
誰もが子育てしやすい社会に近づいていくといいですね
かわいいお客さま
来月3才になるYくんと6ヶ月のSくんの仲良し兄弟
はにかみ屋のお兄ちゃんとSくんの
2人の素敵な笑顔に癒されました
また来てね。